全国防衛協会連合会「青年部会」は、連合会規約「第6章 女性部会及び青年部会」において次のように規定されています。
第25条2 本会に女性部会及び青年部会を置く。
2.女性部会及び青年部会に、それぞれ部会長1名を置くほか、副部会長等必要な役員を置くことができる。
3.女性部会長及び青年部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。副部会長は、理事長が委嘱する。
4.女性部会及び青年部会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。